・振込指定
代理受領において、受領権限を有する債権者が銀行の場合、債務者がその銀行に有する口座への振込を第三債務者に指定し、銀行は振り込まれた金銭の返
還債務と債務者に対する貸金債権を相殺して債権の回収(債務整理)を図る手段を振込指定といいます( 債務整理の際、注意)。
法律的性格は代理受領と同じです。
代理受領と同様に、振込指定を承諾した第三債務者が債務者に弁済した場合には、第三債務者の債権者に対する不法行為となります
(最判昭59牟6月11日判タ535号228頁)。
・留置権とは
たとえば、委託加工取引においては、委託業者が材料を加工業者に提供して加工を行いますが、委託業者が以前の取引の加工賃を未払いのままで、委託業
者に信用不安が起きたときは、加工業者は加T賃の支払いがなされるまでその製品の引渡しを拒むことができます( 債務整理の際、注意)。
このように債権の支払いがなされるまで物の引渡しを拒む 溜置する)ことができる担保権を留置権といいます。
留置権者は、債権全額の弁済を受けるまで目的物全部を留置することができます (民法296条。不可分性)(債務整理の際、重要)。
